「従業員が10人を超えたのだけど、安全衛生の担当者を置く必要があるのだろうか」——中小企業の経営者や総務担当者から頻繁に出る疑問の答えが、安全衛生推進者(業種によっては衛生推進者)の選任義務だ。この記事は「試験に合格して取る資格」ではなく「講習を受けて選任要件を満たす」という制度の性質を、公式一次情報と実際に受講した人の記録から整理する。
誰が、いつまでに選ばなければならないか
労働安全衛生法第12条の2は、事業者に安全衛生推進者(または衛生推進者)の選任を義務づけている。対象は労働安全衛生規則第12条の2が定める常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
常時50人以上の事業場になると、免許試験が必要な衛生管理者・安全管理者の選任に切り替わる。安全衛生推進者(衛生推進者)は、その一歩手前の中小規模事業場を対象にした制度だ。
安全衛生推進者と衛生推進者、どちらを選ぶかは業種で決まる
同じ10〜49人規模でも、業種によって選ぶべき役職の名称が変わる。厚生労働省令は安全衛生推進者を選任すべき業種を列挙しており、それ以外の業種は衛生推進者になる。
| 区分 |
対象業種(例) |
| 安全衛生推進者 |
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業(物の加工業を含む)・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・家具/建具/じゅう器等卸売業・各種商品小売業・家具/建具/じゅう器小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業 |
| 衛生推進者 |
上記以外のすべての業種(金融業・保険業・不動産業・情報通信業・専門小売業・飲食店・社会福祉施設・教育研究業等) |
自社がどちらに当たるかは、実施している事業の内容(日本標準産業分類上の業種)で判定する。判断に迷う場合は、選任前に所轄の労働基準監督署へ確認するのが確実だ。
選任できる人の要件 — 実務では講習修了が最短ルート
厚生労働省告示(昭和63年労働省告示第80号「安全衛生推進者等の選任に関する基準」)は、選任できる者の要件を次のように定めている。
| 区分 |
要件 |
| ① |
大学又は高等専門学校を卒業し、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者 |
| ② |
高等学校又は中等教育学校を卒業し、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者 |
| ③ |
5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者 |
| ④ |
上記①〜③と同等以上の能力を有すると認められる者 |
実務上もっとも使われるのは④で、都道府県労働局長の登録を受けた機関が実施する「安全衛生推進者等養成講習」を修了すれば、学歴や実務経験年数を問わずこの要件を満たせる。急いで選任枠を埋めたい中小企業にとって、この講習受講が最も現実的な選択肢だ。
講習は「試験」ではなく「出席して学ぶ」形式
ここが最も誤解されやすい点だ。安全衛生推進者等養成講習は、修了試験に合格して初めて要件を満たす仕組みではない。出席して講義を受ければ、その場で修了証が交付される講習だ。
実際に受講した個人ブログ「脱線おじさんの独学記」の体験記によれば、講習中に講師が受講者を順番に指して簡単な口頭質問をする場面があり、講師によっては講義の最後に強調点から出題する確認テストを行うこともあるが、これは合否を判定する試験ではないという。著者は「遅刻してしまうと失格になるので時間に余裕をもって会場には向かいましょう」と、時間厳守だけは強く注意喚起していた。出席と受講態度が中心で、知識量の合否で足切りされる講習ではない、というのが実態に近い。
東京労働基準協会連合会が2026年9月時点で公開している案内によれば、安全衛生推進者養成講習は2日間(各日9:25〜16:15)・受講料16,280円(税・テキスト・資料込)。同じ機関の衛生推進者養成講習は1日間(9:25〜16:15)・受講料11,500円(税・テキスト・資料込)で、安全衛生推進者側より1日短く低額になっている。講習は各都道府県の労働基準協会連合会や、都道府県労働局長の登録を受けた民間機関が全国で実施しており、料金・日程は実施機関ごとに異なる。
上記ブログの体験記によれば、安全衛生推進者養成講習の科目構成は1日目が安全管理・安全衛生教育・危険性調査と対策、2日目が作業環境管理と作業管理・健康保持増進・安全衛生法令で、正味の講習時間は概ね10時間程度だという。「機械の安全化の大前提として、人間はミスをする、機械は故障する、絶対安全は存在しないと理解すること」——これが講師の強調していた核心だと著者は振り返っている。
選任したあとにすべきこと
安全衛生推進者(衛生推進者)を選任しても、衛生管理者・安全管理者のような労働基準監督署への選任報告は不要だ。その代わり、選任した者の氏名を作業場の見やすい場所へ掲示するなどして労働者へ周知する義務がある。届出が無いことは未選任の証拠にならない——実務上は、この掲示の有無で選任状況を確認できる。
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この制度が今後も必要とされる理由
労働災害の発生率は大企業より中小規模事業場のほうが高い傾向が続いており、安全衛生推進者(衛生推進者)は「専任の安全担当者を置けない小さな職場」に最低限の安全衛生管理体制を持たせるための制度だ。試験の有無や難易度で語る資格ではなく、選任義務がある事業場が、期限内に、要件を満たす人を選び、周知するという手続きそのものが実務の中心になる。従業員数が10人を超えそうな事業場の担当者は、まず自社の業種がどちらに区分されるかを確認し、選任期限(事由発生から14日以内)から逆算して講習日程を押さえるのが現実的な進め方だ。
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